| 特定非営利活動法人日本スクールソーシャルワーク協会 約款 |
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| 第1章 総則 |
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(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本スクールソーシャルワーク協会とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区本町5丁目40番8号に置く。
(目的)
第3条 この法人は広く一般市民を対象に、子どもと学校、家庭、地域との関係を再構築するため、スクールソーシャルワークの基本理念(子どもたちの成長を阻害する障壁を取り除くことにより、一人一人が個として尊重され十分に可能性を発揮できるようにする)に基づき、子どもたち及び家庭に対する相談事業、学校・家庭・地域社会など子どもを取り巻く人々や社会環境における研修事業等の働きかけを行い、もって子どもたちの健全育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る運動
(5)国際協力の活動
(6)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。
(1)子ども及び関係者に対する相談事業
(2)出版及びホームページ等スクールソーシャルワークに関する普及啓発事業
(3)スクールソーシャルワークに関する研修事業
(4)スクールソーシャルワークに関する調査研究事業
(5)スクールソーシャルワークに関する他団体との交流事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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| 第2章 会員 |
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(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員及び学生会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体
(入会および会費)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した会長が別に定める入会申込書を会長に提出する。
3 会長は入会の申し込みがあったときは、正等な理由がない限り入会を承認しなければならない。
4 会長は前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書類をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 会員は理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失及び退会)
第8条 会員は会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3)正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第10条 この法人は、すでに納入された会費、その他の拠出金品は返還しない。
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| 第3章 役員 |
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(種別および定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3人以上10人以内
(2)監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長とする。
(選任等)
第12条 理事及び監事は、総会で選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものはこの法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 会長はこの法人を代表しその業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成しこの定款の定め、総会および理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合はこれを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況などについて理事に意見を述べること。
(任期等)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者、又は他の後任者の残任期間とする。
4 役員は辞任又は任期満了の後においても、第11条1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において、出席した正会員及び学生会員の3分の2以上の議決により当該役員を解任することができる。
(1)心身故障のために職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により、役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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| 第4章 会議 |
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(会議の種別)
第18条 この法人の会議は総会および理事会とする。
2 総会は通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第19条 総会は正会員及び学生会員をもって構成する。
(総会の権能)
第20条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)合併
(3)解散
(4)会員の除名
(5)事業報告および収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)
(8)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)解散における残余財産の帰属
(10)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をした場合
(2)正会員及び学生会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、請求があった場合
(3)第13条第3項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面、又はファクス、E-mailをもって、開会日の2週間前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長はその総会に出席した正会員及び学生会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は正会員及び学生会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第25条 総会は出席した正会員及び学生会員の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員及び学生会員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
(総会での表決権等)
第26条 各正会員及び学生会員の表決権は平等なるものとする。
2 総会に出席しない正会員及び学生会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は他の正会員及び学生会員である代理人をもって表決権を行使することができる。
3 第2項の規定により表決権を行使する正会員及び学生会員は前2条及び次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員及び学生会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員及び学生会員総数及び出席者数。(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第29条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
(理事会の招集)
第31条 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面、又はファクス、E-mailをもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、会長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事総数の過半数が出席した場合に開会する。
(理事会の議決)
第34条 理事会は出席した理事の過半数の同意で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会は、第31条の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
(理事会の表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決権を行使することができる。
3 第2項の規定により表決権を行使する理事は前2条及び次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名、押印しなければならない。
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| 第5章 資産および会計 |
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(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 この法人の資産は特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。
(会計原則)
第39条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
2 この法人の会計は特定非営利活動に係わる事業会計とする。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第41条 この法人の事業計画および収支予算は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決による。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、財産目録および貸借対照表は、会長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
(予備費)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
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| 第6章 定款の変更、解散等 |
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(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において出席した正会員及び学生会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員及び学生会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)法第43条の規定による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員及び学生会員総数の4分の3以上の承諾を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合併)
第49条 この法人は総会において正会員及び学生会員総数の4分の3以上の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属先)
第50条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
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| 第7章 雑則 |
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(事務局)
第51条 この法人は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
(規則)
第53条 この定款の施行に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、会長が別に定めることができる。
附則
1 この定款は法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
会長 山下 英三郎
副会長 半羽 利美佳
理事 長 俊介
理事 渡邊 智明
理事 金田 寿世
理事 鮫島 奈津子
理事 内田 宏明
理事 中西 拓子
監事 佐子 完十郎
監事 矢吹 和子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の既定にかかわらず、この法人成立の日から平成18年3月31日までとする
4 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成17年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第41条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 年会費 0円
(2) 学生会員 年会費 0円
(3) 賛助会員(個人・団体) 年会費 0円
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